青色申告と不動産投資

不動産投資における青色申告をするためには、不動産での所得や事業所の所得、山林の所得などでの所得があることが必要です。
確定申告が初めてだと慌ててしまいがちです。
本記事では、不動産投資を行った際の青色申告について紹介します。
不動産投資を行った時は、青色申告をすることをおすすめします。
確定申告では、白色申告もありますが、税制上のメリットが薄く、白色にするメリットがあまりありませんので、青色申告にすることがおすすめです。
青色申告では、土地の取得にかかった費用を経費として控除できます。
土地そのものは、土地代として計上するのですが、その取得にかかる費用を丸々経費で計上できるのです。
万が一、損益が出た場合には収益から相殺することができます。
その年で相殺しきれない場合には、その後3年にわたり繰り越せる点も魅力です。
ただ、青色申告の場合には、開業届を提出することで、個人事業主という扱いになりますので、本業で勤めている会社を失業したとしても、失業保険は支給されません。
急に退職することになったとしても、慌てないように、日ごろからの備えが必要です。
また、投資目的のアパートやマンションの所有なら10室以上という単位が必要になります。
比較的、大きな規模での不動産投資をする方には、青色申告は適切な方法ですが、そうでない投資家にとって、本当に青色申告は必要か見極めてから対応すると良いでしょう。
不動産投資を考えたら、併せて知っておきたい青色申告ですが、本記事が少しでも参考になれば幸いです。


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